平成16年1月12日に山口県内の養鶏場において国内では79年ぶりに高病原性鳥インフルエンザが発生しました。
また、同年2月17日には大分県においてペットとして飼育されていたチャボで本病の発生がありました。
趣味等で少羽数の鳥類(鶏(チャボ、ウコッケイ、シャモ等を含む)、あひる、うずら、七面鳥、がちょう)
を飼育している方も、この病気の拡がりを防ぐためにも、この病気のことを正しくご理解ください。
・飼育小屋の金網等を点検しなるべく目は細かくしましょう。
・えさを飼育小屋の外にこぼさないようにしましょう。
・野鳥が食べないように保管しましょう。
・放し飼いはなるべくやめましょう。
飼育している鳥類に異常が認められた場合は、直ちに、獣医師または家畜保健衛生所に連絡してください。
異常が認められない場合でも、鶏、あひる、うずら、七面鳥、がちょうを飼われている方は、病気の発生予防対策のため、さしつかえなければ最寄りの家畜保健衛生所に種類と羽数等をお知らせください。
農場への侵入ルートとしては、1) ウイルスに感染している鶏を導入した場合、2) ウイルスに汚染された器材・車両・卵ケースなどを使用した場合、3) 人の衣服、手、長靴などを介してウイルスが持ち込まれた場合、4) 野鳥が出入りできる鶏舎の場合や屋外養鶏場では、感染した野鳥がウイルスを持ち込む可能性があります。
インフルエンザウイルスは表面がエンベロープと呼ばれる、壊れやすい膜で覆われているので、逆性石鹸液などの消毒薬が有効です。(一般の薬局等で販売されています。)
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所ホームページより抜粋)
これまでの科学的知見によれば、鳥インフルエンザが鶏やアヒルの他にも、色々な種類のトリに感染することが知られていますが、国内で鳥インフルエンザが発生したために、これまでペットとして家庭などで飼育していたトリが直ちに危険になるということはありません。トリに限らず、動物を飼う場合は、動物に触った後は手を洗うこと、糞尿は速やかに処理して動物のまわりを清潔にすることなどを心がけることが重要です。また、動物の健康状態に異常があった場合は獣医さんに、飼い主が身体に不調を感じた場合は早めに医療機関を受診することも大切です。
食品としての鳥類(鶏肉や鶏卵)を食べることによってヒトが感染をした例はありません。なお、WHOによると、ウイルスは適切な加熱により死滅するとされており、一般的な方法として、食品の中心温度を70℃に達するよう加熱することを推奨しています。
(国立感染症研究所感染症情報センターホームページより抜粋)
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